実務者研修教員講習会を修了して、「実務者研修の教員を目指す方」は、実務者研修教員になるまでに(就任時点で)で「(1)介護福祉士資格取得後、実務経験が5年以上の者」か、「(2)介護に関する科目を教授する資格を有する者」のどちらかを満たしておく必要があります。
この「(2)介護に関する科目を教授する資格を有する者」の「介護に関する科目」という具体的な科目はどのようなものか、関連法規(社会福祉士介護福祉士学校指定規則)では下記の通り定めています。
第七条の二
ホ、ハの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者とし、専任教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ届け出られたものを修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(次号ハにおいて「実務者研修教員講習会修了者等」という。)であって、かつ、次に掲げる者のいずれかであること。
(1)介護福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者
(2)学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関し教授する資格を有する者
(3)学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は法第四十条第二項第四号に規定する高等学校等の教員として、別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関し三年以上の経験を有する者
(4)法第四十条第二項第五号に規定する学校又は同号に規定する養成施設の教員として、別表第四の二に定める介護の基本Ⅰ若しくはⅡ、コミュニケーション技術、生活支援技術Ⅰ若しくはⅡ又は介護過程ⅠからⅢまでのいずれかの科目の教育に関し五年以上の経験を有する者
(5)法附則第九条第一項に規定する高等学校等(以下「特例高等学校等」という。)の教員として、別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関し五年以上の経験を有する者
領域 | 教育内容 | 時間数 | ||
---|---|---|---|---|
第一号学校 | 第二号等学校 | 第三号学校 | ||
人間と社会 | 人間の尊厳と自立 | 30以上 | ||
人間関係とコミュニケーション | 30以上 | |||
社会の理解 | 60以上 | 15 | ||
人間と社会に関する選択科目 | ||||
合計 | 240 | |||
介護 | 介護の基本 | 180 | 180 | 180 |
コミュニケーション技術 | 60 | 60 | 60 | |
生活支援技術 | 300 | 300 | 300 | |
介護過程 | 150 | 150 | 150 | |
介護総合演習 | 120 | 60 | 60 | |
介護実習 | 450 | 270 | 210 | |
こころとからだのしくみ | 発達と老化の理解 | 60 | 30 | 30 |
認知症の理解 | 60 | 30 | 60 | |
障害の理解 | 60 | 30 | 30 | |
こころとからだのしくみ | 120 | 60 | 60 | |
医療的ケア | 医療的ケア | 50 | 50 | 50 |
合計 | 1,850 | 1,220 | 1,205 |
備考
一 第一号学校における人間と社会に関する選択科目の時間数については、人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション及び社会の理解の時間数と合計して二百四十時間以上となるように定めるものとする。
二 医療的ケアについては、講義及び演習により行うものとし、講義の時間数は少なくとも五十時間以上とするものとする。
三 前号の演習を修了した者に対しては、可能な限り実地研修又はこれに代わる見学を行うよう努めるものとする。
科目 | 時間数 |
---|---|
人間の尊厳と自立 | 5 |
社会の理解I | 5 |
社会の理解II | 30 |
介護の基本I | 10 |
介護の基本II | 20 |
コミュニケーション技術 | 20 |
生活支援技術I | 20 |
生活支援技術II | 30 |
介護過程I | 20 |
介護過程II | 25 |
介護過程III | 45 |
発達と老化の理解I | 10 |
発達と老化の理解II | 20 |
認知症の理解I | 10 |
認知症の理解II | 20 |
障害の理解I | 10 |
障害の理解II | 20 |
こころとからだのしくみI | 20 |
こころとからだのしくみII | 60 |
医療的ケア | 50 |
合計 | 450 |
備考
一 介護過程IIIについては、面接授業により行うものとする。
二 医療的ケアについては、講義及び演習により行うものとし、講義の時間数は少なくとも五十時間以上とし、演習は面接授業とするものとする。
三 前号の演習を修了した者に対しては、可能な限り実地研修又はこれに代わる見学を行うよう努めるものとする。
四 第五号学校における教育の内容に相当するものと認められる研修であってあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものにおいて既に履修したものと認められる科目については、その科目の履修を免除することができる。
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